環境維持保全工法研究会  規約

(名 称)
第1条

本研究会を、環境維持保全工法研究会(以下「本会」という)と称する。

(目 的)
第2条

本会は、漁港、養殖漁場及び増殖場等において適切な漁業活動及び底質の環境維持保全を行うために、環境悪化要因、環境維持保全増進の要因、漁業対象水産生物、対策計画及び対策工法の調査研究を行う。そして、その調査研究結果についての講習会及び見学会などの普及活動を行う。以て、水産基盤整備や漁場維持保全の推進を図り、漁港、漁場、漁村の振興に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条

本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 環境維持保全工法及び養殖環境整備の技術向上及びその活用に関する調査研究及び普及活動
  2. 環境維持保全工法及び養殖環境整備の技術に関する講演会、見学会の開催並びにそれらの支援
  3. 環境維持保全工法及び養殖環境整備の技術に関しての関係行政機関及び関係団体等に対する普及及び要望
  4. その他、本会の目的の達成に必要な事業

(構 成)
第4条

  1. 本会は、この研究会の目的に賛同して入会した者を会員とする。
  2. 本会に運営委員会及び技術委員会を設置する。
  3. 運営委員は、総会において会員から選出する。
  4. 技術委員は、総会において会員から選出する。
  5. 会長は、運営委員会において選任する。
  6. 会長は、技術委員長を指名する。
  7. 会長、運営委員、技術委員の任期は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち、運営委員会の終結の時までとする。

(活動)
第5条

  1. 総会は、運営委員及び技術委員の選出その他必要がある場合に会長が招集する。
  2. 本会の活動は運営委員会において決定する。
  3. 技術的事項については技術委員会で決定する。

(事務局)
第6条

  1. 本会の事務局を一般社団法人全日本漁港建設協会事務局内(東京都中央区八丁堀3-25-10)に置く。
  2. 本会の資産、会費及び活動に要するため購入した物品、証拠書類等については、事務局が管理する。

(加 入)
第7条

本会に入会するに当たっては、会長に所定の書面により申込し、運営委員会の承認を得るものとする。

(会 計)
第8条

  1. 本会の運営に必要な経費は、会員からの会費収入をもってこれにあてる。
  2. 研究会等活動に必要な経費は、運営委員からの特別会費額をあてる。
  3. 特別会費の額及び徴収方法は年度ごとに運営委員会で定める。
  4. 余剰金は、次年度へ繰り越しできる。

第9条

本規程以外に本会の運営上、特に必要となった事項については、その都度、運営委員会で決定する。

附  則(令和2年10月14日改正)

  1. この規約は、令和2年10月14日から施行する。
  2. この規約の改正については、運営委員会の承認を得て会長が決定する。

附  則(令和元年8月19日制定)

  1. この規約は、令和元年8月19日から施行する。
  2. この規約の変更については、運営委員会の承認を得て会長が決定する。